古銭の買取相場や古銭の売買価格などのほか古銭、硬貨、小判、金貨などの情報を紹介。古銭商など古銭販売のショップを探すために必要な古銭や紙幣・硬貨に関する情報など。
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切手や古銭を売りたいと思っています。切手は、昔収集したもので、価値を理解して...
切手や古銭を売りたいと思っています。切手は、昔収集したもので、価値を理解してくれるところに行きたいと思っております。どんな所に行ったらいいですか? 直接来店したいので、都内か神奈川県内でお願いします。
地金貴金属(アクセサリー等)の現金買取をしていますが、最近あるデパートで同様...
地金貴金属(アクセサリー等)の現金買取をしていますが、最近あるデパートで同様の展開をしている業者に仮店舗での買取行為は違法ではないかとの通報があったそうです。これは古物法3章14条に触れる行為ですか? 百貨店や量販店での貴金属や古銭切手等の買取チラシを昔からよく目にします。上記の通報は、路面店で買取を展開している業者からの警察への通報でした。もともと、古物法は公安が業者に許可証を与え買取相手の住所氏名などを身分証で確認した上で買取を行なうという、盗品流津を防止するための法律だと考えます。先述した行為が古物法3章14条(営業の制限;第14条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。 2 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。)に触れるとしたら、いったいどのような理由からなのか理解できません。 通報をした業者はこの解釈を、営業所か相手方の自宅以外での買い取り行為を完全に違法と訴え出たようですが、文中の「住所若しくは居所」の部分の「居所」を今現在いるところと解釈すると、百貨店での対面買取は条文には反しないような気がします。私も、公安からの指導と許可を得て、最新の注意を払い展開を続けていますが、過去に事故等は一度もありません。ただ、最近上記のような通報の話が耳に入りましたので、ご専門の先生のご意見等をお聞きしたく相談いたしました。(法律の解釈は、時には幾通りもありうるという話も聞きますので、その点についてもよろしくおねがいします。)
教えてください。古いお金を現代のお金に変えることができますか?100えん札が10枚...
教えてください。古いお金を現代のお金に変えることができますか?100えん札が10枚あります。まだ、お金としての価値がありますか?
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忘れたころにブームが発生し、話題を呼ぶことが多い古銭。世の中には少なからぬ古銭収集家もおり、彼らの取引によって古銭の相場が形成されている。 古銭と一口にいってもさまざまな種類のものがある。もっとも一般的なのは言う ...
... 魅力を感じているのでしょう。お金という極めて身近なものがこうしてさまざまな深い価値観をもつ。古銭収集の世界の奥深さを感じずにはいられません。 はてなブックマーク livedoor クリップ 前の記事: 古銭 買取
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